鹿児島にJリーグからけん責の懲罰 昨年に事前承認を得ずに新株の割当決定&新規大口株主が発生

J3鹿児島に対して懲罰が決定(写真はイメージです)【写真:Getty Images】
J3鹿児島に対して懲罰が決定(写真はイメージです)【写真:Getty Images】

「反省、改善の姿勢の姿勢がうかがわれる」として「けん責」の懲罰

 Jリーグは3月16日、野々村芳和チェアマンがJ3の鹿児島ユナイテッドFCに対して懲罰を決定したことを発表した。

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 鹿児島は昨年にクラブの取締役会にて新株の割当を決定し、一定の割合を超える議決権を有する新規大口株主が発生したが、Jリーグ規約に定めるチェアマンの事前承認を得ていなかったという。

 これは対象事案となり、「けん責」の懲罰が決定。Jリーグは懲罰理由として、「(1)Jクラブは、Jリーグ規約およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務があり(Jリーグ規約第3条第1項)、同規約第29条第2項各号に該当する新規大口株主が発生する場合は、その適正性について事前にチェアマンの承認を得なければならない」「(2)しかし、クラブはチェアマンの承認を得ないまま、取締役会において新規株式の割当を決議し、同規約第29条第2項第1号に該当する新規大口株主が発生することとなった」「(3)したがって本件は、Jリーグ規約第29条第2項第1号に違反するものである」としている。

 懲罰量刑の参考とした事項としては、「(1)クラブが新規大口株主の事前申請を行わなかったことは、株主として不適正と判断される、またはクロスオーナーシップへの抵触により承認できない株主であった可能性もあり、本違反の影響は小さくない」「(2)クラブは、同規約の認識がなくJクラブとしての責任が欠如している」「(3)他方、クラブは本件発覚後、速やかに事後申請、顛末書の提出、再発防止策を提出していることから、反省、改善の姿勢がうかがわれる」と列挙。そのうえで、「上記事情を考慮した結果、クラブに対して、Jリーグ規約第133条第2号、第138条第2項に基づき、同規約第142条第1項第1号によるけん責を科すこととする」と結論を発表している。

(FOOTBALL ZONE編集部)



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